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一定の年収を超えると、社会保険料の負担が生じ手取りが減ってしまう、いわゆる「年収の壁」を解消するため、厚生労働省は、保険料を肩代わりするなどした企業に、従業員1人当たり最大で50万円の助成金を支払う方向で調整を進めています。


TOBの成⽴後に上場廃止となった株式をTOBによる買付者などに買い取られた場合には、 上場株式の譲渡ではなく、証券会社を通さない相対取引となるため、特定口座内での損益の計算 はされず、また、他の上場株式の譲渡所得との損益通算や繰越控除ができません。上場廃止となった株式をTOBによる買付者などに買い取られた方は、申告漏れがないか確認 をお願いします。


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