- okitanagahisa
- 2023年6月29日
一定の年収を超えると、社会保険料の負担が生じ手取りが減ってしまう、いわゆる「年収の壁」を解消するため、厚生労働省は、保険料を肩代わりするなどした企業に、従業員1人当たり最大で50万円の助成金を支払う方向で調整を進めています。
-認定経営革新等支援機関-
-登録番号(インボイス番号)T2810006330010-
一定の年収を超えると、社会保険料の負担が生じ手取りが減ってしまう、いわゆる「年収の壁」を解消するため、厚生労働省は、保険料を肩代わりするなどした企業に、従業員1人当たり最大で50万円の助成金を支払う方向で調整を進めています。
TOBの成⽴後に上場廃止となった株式をTOBによる買付者などに買い取られた場合には、 上場株式の譲渡ではなく、証券会社を通さない相対取引となるため、特定口座内での損益の計算 はされず、また、他の上場株式の譲渡所得との損益通算や繰越控除ができません。上場廃止となった株式をTOBによる買付者などに買い取られた方は、申告漏れがないか確認 をお願いします。
令和5年6月以降、還付申告や還付申請(請求)をe-Taxで提出された方のうち、希望される方は、国税還付金振込通知書を、書面による通知に代えて、専用の通知書ボックスにて受信できるようになりました。